はじめて派遣さんでも安心!派遣で楽しく働こう

女の転職-派遣でオフタイムいきいき-

債務の悪いところ

asahi.com(朝日新聞社):民主、チッソ分社化容認 水俣病救済法案成立へ前進 - 政治
手足がしびれるなどの症状がありながら水俣病と認定されない被害者らの救済をめぐって与野党が進めている法案の修正協議に関連し、民主党幹部は30日、原因企業チッソの分社化について、「補償金が出るのであればのまざるを得ない」と記者団に述べた。与党側が「絶対に必要」としていた最大の争点で合意する見通しとなり、法案の今国会成立に大きく前進した。  この幹部は記者団に「明日(1日の与党との協議で)決着させる」と...
http://www.asahi.com/politics/update/0630/TKY200906300148.html

水俣病「加害者救済」法案――なぜ水俣病が即座に公害認定されずに放置されたか - こころ世代のテンノーゲーム
なんかもうなし崩し的に成立させられそうな気配ではあるが。 ちなみに、なぜ水俣病が即座に公害認定されずに放置されたかについてはこの本に言及がある。 現代社会の理論―情報化・消費化社会の現在と未来 (岩波新書)作者: 見田宗介出版社/メーカー: 岩波書店発売日: 1996/10メディア: ? 曰く、<p54-60、二章 2 水俣より> *1953年頃より発生。*発生から3年後の56年には原因がチッソ工...
http://d.hatena.ne.jp/umeten/20090630/p2

競売で、中古住宅を入札予定です。
債務者・占有者はいませんが(数年行方不明)債務者の動産、残地物が残っています。
落札できた場合どのような法的手順で、処分すればいいのですか?
残地物を勝手に処分をするとあとで痛い目に合う事になる可能性もあるので勝手な処分は避けた方がいいですね。
一番いいのは民事で話しをつける方法は債務者を探し出し放棄をしてもらうのが費用は少なく済むでしょう。
債務者が見つからない、もしくは同意が獲れないとなると法的処理で強制執行を行うしかありません。
おカネは掛かりますがこれをしとけば安心です。
具体的な方法はネットで「競売 強制執行」を検索するとでてきます。
もしくは弁護士、落札後に担当書記官に相談をすればやり方を教えてもらえます。

企業間取引における責任と保全について専門家の方のアドバイスをお願いします。
企業間取引における相手方の当事者が支店単位【仮にA社のa支店】だった場合【相手方支店長は、支配人等の登記はない】で、契約の途中で当該支店が統廃合で消滅した場合、債権・債務関係の責任の追及先やその方法、または契約段階で行うべき保全策等について、詳しく教えてください。
尚、相手方企業の本部承認は得られているものの、契約書類への記名等はなく、すべて「A社a支店、支店長●●△△」で契約する場合です。
特別条文に、「支店統廃合等による消滅時は・・・・」と、追加することを検討していますこの方法以外に何か良い方法があれば、是非教えてください。
残念ながら、手持ちチップが僅か【75枚】ですので、これでご勘弁願います。
支店の統廃合などは外部との取引関係や法人格の同一性と本来的に関係ありませんから、当時のしかるべき立場にある営業責任者(本件の場合は支店長)と正式に合意したのであれば、そういった事態が契約に影響を与えることはありません。
したがって、わざわざそういった文言を書き足す必要もないと思います。
(追加をお考えの文言による悪影響はないとは思いますが)ご参考:会社法の規定(表見支配人) 第十三条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 第十五条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。
以下この条において同じ。
)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
→特に13条の場合、支店の登記がされていることとは関係ありませんし、「事業の主任者」は登記された「支配人」である必要もありません。
また、動詞は「みなす」で反論は許されませんから、但し書きにある通り、その支店長にそんな権限がないことを知っていた(=悪意である、反対語は善意=そんな事情は知らない)とか、支店長では判断できそうにないレベルの取引(金額の大小や取引の対象物などから考えて)であることを認識しながらあえて相手方の本社サイドに黙っていた、といったケースでもない限り、貴社サイドは守られると考えてよいと思います。
したがって、支店の統廃合とは無関係に、相手方が支店長名である契約にあたっては、かなり特殊な取引に限っては本部承認が得られていることまで確認(支店長単独の口頭説明を超える証拠、例えば本社名や上席の取締役名の文書)する必要もあるでしょうが、平時の取引内容であれば、あえて貴社がなすべきことはないように思います。
仮に相手方会社がそういった契約の無効・不存在を主張しようとしても、支店長を相手に契約は成立していると常識的に判断される限り、相手方会社はいったん貴社に対して責任を果たすことが先決であって、当該元支店長とのトラブルは相手方会社内で(貴社サイドには関係ないところで)責任追及をしてくれればよい、ことになります。
→相手方が商人(個人事業者)であっても、同じような規定があります。
商法の規定(表見支配人) 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 第二十六条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。
以下この条において同じ。
)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

情報提供: Yahoo!知恵袋Web API

お役立ちリンク集 - 是非ご活用ください!

Webサービス by Yahoo! JAPAN